(1)「じゃらんnet 遊び・体験予約」(本サービス):掲載サービス(次号の定義に従います。)およびACTIVITY BOARD(本条第3号の定義に従います。)その他関連するサービスをいいます。
(2)掲載サービス:事業者が、当社が管理・運営するインターネットサイト「じゃらんnet 遊び・体験予約」(以下「本サイト」といいます。)上に、インターネットを通じて予約可能な、事業者が提供する体験型アクティビティサービスおよびこれらに付帯するサービス(以下「事業者提供サービス」といいます。)にかかる施設またはサービス等の情報(以下「プラン情報」といいます。)を掲載し、ユーザー(本条第4号の定義に従います。)から当該プラン情報の利用にかかる予約を受け付けることを可能にするシステムをいいます。
(3)ACTIVITY BOARD:当社が掲載サービスに付随して事業者に提供する、以下のいずれか、または全ての機能を含むシステムの総称をいいます。
ア 事業者が、自らプラン情報および事業者情報を入稿できる機能
イ 事業者が、本サービス上に登録されたユーザーに関する属性情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等を含みますが、これらに限られません。)を管理できる機能
ウ 事業者が、ユーザーからの予約状況(本サイトを通じた予約)を管理できる機能
エ 事業者が本サイトを通じて事業者に予約し、同時に第 16 条第3項に従って予約者と当該事業者との間でメッセージを送受信することができる機能(以下「メッセージ機能」といいます。)
オ 事業者が、ユーザーに提供するサービスの合計額の計算および当該合計金額とユーザーの支払額との差額の計算機能
カ 事業者が運営する店舗(以下「店舗」といいます。)における売上の集計機能
(4)「ユーザー」:本サービスを通じて、事業者が予約を受け付ける者(当社が運営・管理する会員プログラムで定めるリクルートIDを保有するリクルートID会員であるか否かを問いません。以下同様。)をいいます。
(5)「予約」:本利用約款において以下アおよびイを総称して予約といいます。
ア 仮予約(リクエスト予約):ユーザーが本サイト上で当社の指定する必要情報を入力し、本サイト上から事業者へ予約を申し込む予約方法。なお、事業者が第 9 条第 3 項にしたがってユーザーに予約の申込みに対する承諾を通知した時点、またはユーザーの申込みに対して事業者が同項の承諾若しくは拒絶のいずれの通知もしない場合にはユーザーが利用日に利用場所に来訪した時点で、事業者とユーザーの間に遊び体験サービス利用契約(以下、「利用契約」といいます。)が成立するものとします。
イ 即時予約:ユーザーが本サイト上で当社の指定する必要情報を入力し、本サイト上で事業者へ予約申込をすると同時に予約が完了する予約方法。なお、本サイト上の予約完了の時点をもって、事業者とユーザーの間に利用契約が成立するものとします。
(6)「予約者」:本システムを利用して事業者提供サービスの予約を行ったユーザーをいいます。
本サービス利用にかかる申込を行う事業者は、本利用約款および本サービスの仕組みを理解・承諾の上、当社所定の方法により申し込むものとします。
本利用約款に定めのない事項が生じた場合、または本利用約款の解釈に疑義が生じた場合は、当社と事業者は、お互い誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。
事業者は本サービスにおける決済に関し別紙に規定する条件の適用を受けるものとします。
【附則】
2015年3月31日作成 適用開始日2015年7月1日
2015年7月1日改定 適用開始日2015年7月2日
2016年3月18日改定 適用開始日2016年3月28日
2016年6月27日改定 適用開始日2016年7月4日
2016年12月12日改定 適用開始日2016年12月19日
2017年3月8日改定 適用開始日2017年4月1日
2017年9月25日改定 適用開始日2017年10月1日
2018年3月1日改定 適用開始日2018年4月1日
2018年6月1日改定 適用開始日2019年4月1日
2019年8月1日改定 適用開始日2019年9月1日
2020年2月28日改定 適用開始日2020年3月30日
2020年12月4日改定 適用開始日2020年12月14日
2021年2月28日改定 適用開始日2021年3月29日
2021年10月25日改訂 適用開始日2021年11月25日
2022年2月4日改訂 適用開始日2022年3月4日
2023年8月10日改訂 適用開始日2023年8月28日
2023年8月28日改訂 適用開始日2023年9月25日
2024年1月15日改定 適用開始日 2024年1月29日
2024年4月1日改定 適用開始日 2024年4月15日
本規約において使用する用語の意味は、別途定義されない限り、以下のとおりとします。
(1)本決済サービス
加盟店が行う通信販売において、決済手段およびその付随業務を提供し、加盟店の商品等代金の回収を支援するサービス
(2)決済会社
本決済サービスを提供するにあたりリクルートと必要な契約を締結している、各種決済手段を提供する事業者の総称
(3)決済手段
決済会社が提供する、物品の購入やサービス等を利用した後の代金支払方法の総称
(4)クレジットカード決済
利用者とカード会社との間の契約に基づき発行されたカードに記載された番号および有効期限等を入力することにより、支払いに用いることのできる手段。なお、本号のカードには、カード会社が発行するデビットカードおよびプリペイドカードを含むものとします。
(5)カード会社
リクルートが包括代理加盟店契約等を締結しているクレジットカード会社の総称
(6)決済システム
本決済サービスにおいて使用される、インターネットおよび携帯IP接続サービス(以下、「インターネット等」といいます)上での加盟店と利用者との間の取引における取引代金を決済することができるよう構成されたシステム
(7)オンライン媒体
本決済サービスの対象となる取引が行われるインターネット上における媒体
(8)申込者
本規約を承認のうえ、リクルートの加盟店として本決済サービスの利用を希望する、日本国内に所在地を有する法人、団体および個人事業主
(9)加盟店契約
本決済サービスの提供および利用に関して、リクルートと申込者とが締結する契約
(10)加盟店
リクルートと加盟店契約を締結した日本国内に所在地を有する法人、団体および個人事業主
(11)加盟店サイト
オンライン媒体内で加盟店が運営・管理するインターネット上の仮想店舗
(12)商品等
加盟店が利用者に提供する、物品・サービス・権利・ソフトウェアなど
(13)利用者
決済会社から決済手段の利用を認められ、加盟店サイトにて、通信販売を利用して商品等を購入しようとする個人または法人
(14)通信販売
加盟店サイト、広告またはカタログ等にアクセス・閲覧した利用者が、パソコン、電話等による通信の方法で加盟店に対して商品等の購入を求めた際、その対価(以下、「商品等代金」といいます)を、本決済サービスを利用して支払う取引
(15)クレジットカード番号等
割賦販売法(昭和 36 年法律第 159 号)第 35 条の 16 第 1 項に定める「クレジットカード番号等」(クレジットカード番号、クレジットカードの有効期限、暗証番号またはセキュリティコードをいいます)
(16)実行計画
クレジット取引セキュリティ対策協議会が策定した「クレジットカード取引におけるセキュリティ対策の強化に向けた実行計画」(名称が変更された場合であっても、クレジットカード情報等の保護、クレジットカード偽造防止対策またはクレジットカード不正利用防止のために、加盟店等が準拠することが求められる事項を取りまとめた基準として当該実行計画に相当するものを含むものとします)であって、その時々における最新のもの
加盟店は、リクルートが定める仕様書に従い、本決済サービスの利用開始時までに、加盟店サイトおよび通信販売に使用する加盟店のコンピュータシステムを加盟店の費用により準備するものとします。ただし、当該コンピュータシステムをオンライン媒体運営会社が準備する場合は、この限りではないものとします。
リクルートは、加盟店に対し、別途定める手順に従い開通連絡を通知するものとし、この開通連絡の日または加盟店が第 4 条(加盟店契約の申込)に定める申込の際に指定した本決済サービス開始希望日のいずれか遅い方を本決済サービス開始日とします。
リクルートは、加盟店契約に基づき加盟店がリクルートに対して有する債権について、第三者から差押、仮差押、滞納処分等があった場合、当該債権をリクルート所定の手続きに従って処理することができるものとし、リクルートは当該手続きによる限り遅延損害金を支払う義務を負わないものとします。
本債権譲渡が行われる場合において、次の各号に掲げる規定は、当該各号に規定するとおり取り扱われるものとします。
(1)第 11 条第 1 項第 4 号中「決済手段の利用により決済会社から支払われる商品等代金の収納代行。」とあるのは、「決済手段の利用及び本債権譲渡によりリクルートから加盟店に対して支払われる本譲渡代金の支払い。」と読み替えて適用されるものとします。
(2) 第 48 条第 1 項中「ただし、契約終了時点でリクルートが受け入れた商品等代金債権、および加盟店から決済会社への債権譲渡を終了してリクルートがその収納業務を完了していない商品等代金債権の処理については、加盟店契約終了後もなお、加盟店契約はその効力を有するものとします。」とあるのは「ただし、契約終了時点でリクルートが本債権譲渡により譲り受けた商品等代金債権に係る本譲渡代金の支払いについては、加盟店契約終了後もなお、加盟店契約はその効力を有するものとします。」と読み替えて適用されるものとします。
加盟店は、利用者に対し、正当な理由なく通信販売の取扱いを拒絶したり、クレジットカード決済以外による支払いを要求したり、クレジットカード決済について他の支払い方法と異なる代金・手数料を請求する等、利用者に不利となる差別的取扱いやクレジットカード決済の円滑な使用を妨げる何らの制限も行わないものとします。
加盟店が本規約の規定に従って通信販売を行う場合には、利用者が商品等代金の決済手段としてクレジットカード決済による支払いを希望した際の利用者の署名は省略できるものとします。
加盟店が取り扱うことができるクレジットカード決済の支払回数の種類は、1 回払いのみとします。
リクルートは、加盟店等が加盟店契約の申込に必要な事項の記載を希望しない場合、または前 2 条に定める加盟店情報の取扱いについて承諾できない場合には、加盟店契約の締結または決済手段の追加を断ることや、解約または決済手段の一部の取扱いの終了の手続きをとることがあるものとします。
加盟店およびリクルートは、本規約に定める債務の支払いを遅延した場合は、当該債務の金額に対して、支払期日の翌日から起算し、実際に支払いのあった日まで年利率 14.6%の遅延損害金を、相手方に支払うものとします。この場合の計算方法は年 365 日の日割り計算とします。
加盟店およびリクルートは、相手方に対し、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1)暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
(2)暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
(3)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
(4)暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(5)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
加盟店およびリクルートは、相手方に対し、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約するものとします。
(1)詐術、暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
当社は、本決済サービスの利用に関連して加盟店に発生した損害につき、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過失による損害であることが明白な場合はこの限りではなく、その場合、当社は、加盟店に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、かつ、本決済サービスのうち当該損害の発生にかかる部分につき加盟店が過去 1 ヶ月(当該損害発生時を起算点とします。)の間に当社に支払った対価の合計額を上限として、責任を負うものとします。
本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定および一部が無効または執行不能と判断された条項のうちの当該無効または執行不能以外の部分は継続して完全に効力を有するものとします。
加盟店契約は、日本法が適用されるものとします。
加盟店契約について訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
加盟店契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、両者で信義誠実の原則に従って協議し、円満に解決を図るものとします。
以上
2022年2月4日制定